ネットショッピングに必要な知識としての特商法

特定商取引法って聞いたことある方はいらっしゃいますか?
通称特商法と呼ばれるこの法律は消費者が執拗な勧誘、詐欺まがいな商法等から守るための法律です。
これを破ると6月以下の懲役または100万以下の罰金が科されます。

実は皆さんがいつも利用されているネットショッピングにもこの特商法の表示があります。皆さんが安心して使えるのはこのためです。
今回はネットショッピングに関する特商法、そして景表法も交えてその具体的なことを書きます。

まず、事業者情報について公開の義務です。
ネットショッピングでは特商法についてのリンクがあります。
そのページにはその事業者についての情報があります。
具体的には責任者の名前、会社の住所、電話番号等が上げられます。
逆にこれが無いと詐欺サイトの可能性がとても高いので要注意です。

次に誇大広告に対する規制についてです。
ネットショッピングでものを買う経緯に広告を見かけて、紹介された商品を欲しいと思い買うこともあるでしょう。

それらのネット広告は、スマホでYouTubeを見る時や、ネットサイトを開いた時に見かける人が多いと思います。その中で怪しいもの、うさんくさい等広告を見かけた方がいると思います。
どういう基準で禁止にされるかと言いますと特商法に似た法律で景表法の有利誤認表示、優良誤認表示です。

まず有利誤認表示についてです。その中にも三つ種類があります。

まず一つ目は二重価格表示です。自社製品と他社製品の価格を合わせて表示することです。わかりやすい例としてA社1500円、B社2000円という感じで販売を煽ることです。

二つ目は追加料金が無ければサービス提供されないのにそれを伏せ、安い価格で購入可能と思わせる行為です。わかりやすい例としてゲームの本体価格だけで広告にあるサービス提供されると思わせ、DLCを購入しないとできないという感じです。

三つ目は量が広告で掲載された量より過度に少ないです。
わかりやすい例として写真と比べて量が少ないという感じです。

次は優良誤認表示です。実際より過度にいいものに見せかけることです。
わかりやすい例として外国産の食品なのに日本産と思わせるような表示をすることです。
この優良誤認表示をすると不実証広告規制という措置が行われることがあります。
どういうことかと言いますと優良誤認表示を行った企業に対して、広告の信憑性を確かめるためにその証拠となる参考資料の提出を求められるわけです。

次に注文確認前に内容確認できないのも違反です。わかりやすい例として定期購入、解約不可などの説明を隠す行為です。

では実際にこれらの被害にあったらどうするべきなのでしょうか。サイト情報、事業者情報など証拠となるものを記録しましょう。クレジット払いをしている場合は止めましょう。
クーリング・オフ制度を利用しましょう。ほかにも弁護士、消費者庁に相談などがあげられます。

普段から過度にいいものと紹介されているや大手以外には注意があります。

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