特商法についてですが、特商法は、定期契約を迫るタイプのビジネススタイルであれば適応されます。
特商法の改正以前であれば、定期契約を迫るタイプの歯科医師のホワイトニングというサービスは実は歯医者さんの言い値でかつ定期利用をしなければならないというサービスだったのです。
別に歯の治療になるのだからクーリングオフを適応させるのはおかしいのではないかと思われるでしょうが、ホワイトニングは、厳密には歯を白く魅せるというサービスで治療ではありませんのでクーリングオフはできるサービスの一環であるというわけです。
というのも、視界が提供するホワイトニングについてですが、とある問題があるホワイトニングがありまして、効果が表れるかどうかが分からないという物が存在しているため契約を打ち切ることができるようになったわけです。
もちろん、初回のサービスですべて結果を出すことは難しいので初回のホワイトニング施術で契約を消費者が一方的に解除するということはできません。
ですが、何回か利用して全くホワイトニング施術が効果を表さなかった場合、消費者側は一方的に違約金を支払うことなく契約を解除することを可能としているのです。
ここで、今までホワイトニングで支払った料金の変額を求めることは特商法では可能なのかという問題についてですが、ホワイトニング作業に不手際があると歯科医師が認めるか、ホワイトニングで行った施術自体が実はホワイトニング効果がないと立証されないと残念ながらホワイトニングで支払った料金の返金はできません。
無論、ホワイトニングの医療行為に不手際があったと医師が認めるかどうか、および、施術自体が意味がないとどちらかが理解してないと成立しませんので結論としては、ホワイトニングの施術の料金の返還を望むのは難しいです。
何故なら、医師が自己の不手際を認めるかという問題、治療自体が効果がないと認めるかという問題があり、個人さも治療では生じますので特商法の料金の返還義務は適応されにくいかと。
ですが、歯科医師が、詐欺目的でホワイトニングの契約を迫った場合は別問題で、クーリングオフが適応されるうえで料金の返還義務も生じかつ、詐欺罪で逮捕を可能としますので、この場合、刑事罰を含めたうえで特商法が機能し、対象となる歯科医師に対してペナルティを与えますので必ずしも特商法は、サービスを提供する側が居直り、自己だけが得をするような制度ではないのです。